相続土地国庫帰属制度とは?
不動産には売値がほとんどつかず、利用価値もないのに、税金や管理費などのコストだけがかかる不動産もあります。そんな不動産を「不」の文字を「負ける」に置き換えた「負動産」という言葉があります。
相続したけど”いらない土地”を国に引き渡すことができる制度が、2023年4月27日にはじまる相続土地国庫帰属制度です。
制度の目的は?
民間有識者でつくる所有者不明土地問題研究会の調査によれば、相続されずにほっからかしになって所有者不明になっている土地は、2016年時点で全国に約410万ヘクタールあります。実に九州の面積の約367万ヘクタールを超える規模です。このまま推移すれば、2040年には北海道本島と同水準の約720万ヘクタールに達し、経済的損失は6兆円に上るとされています。これからの日本は少子高齢化も進むと価値の無いのに、所有するだけでコストがかかる負動産は今後ますます増えていきます。土地は上がるという土地神話は完全に崩壊しかけています。所有者不明の土地になってしまうと管理がきちんと行われず、雑草が生い茂り、ゴミの不法投棄などにもつながることで周辺の環境や治安の悪化を招き、近隣住民を不安にさせることにつながりかねません。
この問題が顕在化したきっかけは東日本大震災でした。高台移転事業一つを見ても、所有者不明の土地が次々と出てきて、幾度となく計画の変更を余儀なくされました。土地を有効利用するためにも不要な土地を国に引き渡すのは有効な手段です。そんな背景から所有者不明の土地が増えるのを食い止めようと相続した“いらない土地”を国に引き渡すことができる相続土地国庫帰属制度が2023年4月27日にはじまりました。
制度のメリット
今までは相続するときに、土地だけ相続放棄することはできませんでした。預貯金などの全てを相続放棄する必要がありました。
しかし、2023年4月27日からの相続土地国庫帰属制度で、いらない土地だけの放棄できるようになりました。
また今までは土地の相続を放棄したままで、最終的に所有者が不明な場合は、その土地の管理者が国となっても、別の誰かとなっていましたが、管理者が決まるまで相続放棄をした人には管理責任が発生しました。しかし相続土地国庫帰属制度を利用することで管理責任がなくなるので、万一のトラブルに巻き込まれることがなくなります。
不要な土地が国として増えていきある程度まとまってくることで、新しい土地の有効活用が生まれる可能性があるのもこの制度のメリットです。
制度のデメリット
この制度の利用にはさまざまな条件があります。
一番ハードルが高いのが利用できない場合の条件です。
- 建物がある土地
- 墓地内や境内
- 通路など第三者が使用する予定がある土地
- 定期的な伐採が必要な樹木があるなど管理に多額の費用が掛かる土地
などです。ただし山林は対象です。
この制度を利用できるかどうかには申請が必要になるのですが、審査手数料を納める必要があります。 審査手数料は、1筆1万4千円です。 申請書に収入印紙を貼って納付します。
審査が通った後でも納付する負担金などが必要となります。10年分の土地管理費用相当額とされています。 負担金は土地の地目や面積、周辺地域の状況などによって算出されますが、具体的な算出方法や相場は明らかになっていません。おおよそ20万円以上の負担金が必要と言われています。
審査項目が多く、時間がかかるのもデメリットです。 書面での審査や現地調査など、数か月単位で時間がかかると考えられています。
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