【令和6年・住宅ローン控除】令和6年以降に居住開始した方へ!e-Taxの利用者識別番号 を記載した「住宅ローン控除の適用申請書【事前準備】

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令和6年以降に居住を開始する場合において、 住宅ローン控除を受けるためには、金融機関にe-Taxの利用者識別番号 を記載した「住宅ローン控除の適用申請書」の提出が必要となります。

住宅ローンを利用してマイホームを取得した方で、住宅ローン控除の適用を受けるためには、控除を受ける最初の年において確定申告を行う必要があります。

現在住宅ローン控除は13年間利用可能ですが、2年目以降の住宅ローン控除の申請は、自営業の方以外は、お勤め先にて年末調整により適用が可能です。

初年度に確定申告して住宅ローン控除の適用を受けるときに、令和6年以降に居住を開始する場合においては、金融機関にe-Taxの利用者識別番号を記載した「住宅ローン控除の適用申請書」の提出が必要となります。

令和5年分以前に居住した場合は、原則、提出は不要です。

令和6年以降に居住を開始する場合は、ご利用の金融機関により、マイナンバーの記載が必要な場合があります。

■国税庁・令和6年・住宅ローン控除事前チラシ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/jutaku/pdf/02.pdf

マイナンバーを利用する金融機関や、マイナンバーを利用せずe-Tax利用者識別番号を利用する金融機関は、それぞれの金融機関ごとの対応を開始する時期を含め国税庁のホームページに掲載されています。

該当の国税庁のホームページのリンクをこの動画の概要欄にリンクを貼っておきますので、参考にしてください。

■国税庁のマイナンバー関連の金融機関の掲載ホームページ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/jutaku/ichiran.htm

なお国税庁のホームページに記載している金融機関は現在は令和6年10月現在で公表されているために、詳しくは住宅ローンの借り入れをした金融機関に確認するのが間違えないです。

年末残高等の情報の取得にはe-Taxやマイナポータルなどの事前準備が必要です。

マイナポータルと連携して確定申告を行うための事前準備についても、この動画の概要欄に国税庁のチラシのリンクを貼り付けておきますので、チラシのQRコードから事前準備を始めてみてください。

手続や事前準備の詳細については、おって国税庁ホームページに掲載予定です。

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